くすりのQ&A
Q.「ジェネリック医薬品(後発品)って何ですか?」
A.「 先行して発売した製薬会社の医薬品(新薬または先発医薬品)の特許が切れたものに対して、同じ有効成分で、他の製薬会社から販売される医薬品のことです。
すべての先発医薬品に対して、後発医薬品が販売されているわけではありません。また、入手が困難な場合などもございますので、薬剤師にお尋ねください。
すべての先発医薬品に対して、後発医薬品が販売されているわけではありません。また、入手が困難な場合などもございますので、薬剤師にお尋ねください。
Q.「処方箋には有効期限があるのですか?」
A.「処方箋に有効期限が書かれています。有効期限が書かれていない場合は通常、処方箋発行日を含めて4日以内です。(例えば、月曜日に発行された処方箋は、同じ週の木曜日まで有効です。金曜日に発行された処方箋は、翌週の月曜日まで有効)。有効期限を超えた処方箋は無効となりますので、ご注意ください。
お薬手帳のこと
持っていますか?~あなたの安全を守る「お薬手帳」~
なかなか覚えにくい処方された薬の種類や量を整理して記入し、医師や歯科医師、薬剤師にあなたの薬歴を知らせることのできるのが「おくすり手帳」です。
医療機関にかかるときは必ず持っていきましょう。
医療機関にかかるときは必ず持っていきましょう。
- 薬の重複や良くない飲み合わせを未然に防止できます。
- 薬の副作用の再発を防止できます。
- 薬の使用の記録があることで、より安全に薬を使用できます。
- 飲んでいるすべての薬を「1冊で」記録することが大切です。
知ると安心、福祉のこと
庄野薬局では「おむつ券」が利用できます!おむつの配達できます!
「おむつ券」とは
在宅の高齢者や寝たきり障害者に紙おむつ等の介護用品を支給することで、衛生で快適な生活を送れること、介護者の肉体的、経済的な負担の軽減を図ることを目的とした西条市の事業です。
対象者
西条市に住所を有し、以下のいずれかに該当する方
- 要介護と認定された方で、紙おむつ等の介護用品が必要な状態であることを、ケアマネージャー等が確認した方
- 65歳以上で6か月以上の寝たきりの状態、または重度の認知症の方
- 心身障害児(者)で、6か月以上寝たきりの状態である方
支給限度額
【1か月の限度額】
- 要介護1~3の方:
- 市民税非課税世帯5,000円/月、市民税課税世帯3000円/月
- 要介護4・5の方、寝たきり障害者:
- 市民税非課税生体6,000円/月、市民税課税世帯4000円/月
購入できる物
紙おむつ類(テープ止め、パンツ式、フラット、尿取りパット)おしり拭き、ドライシャンプー、使い捨て手袋
※障害児は、おしりを拭く洗浄綿も可
※下痢時等に限り、使い捨てシーツも可
※障害児は、おしりを拭く洗浄綿も可
※下痢時等に限り、使い捨てシーツも可
購入できない物
消臭剤、脱臭剤、布製のおむつカバー、ティッシュペーパー、消臭シート
防水シート、防水シーツ(洗濯して使える物)、繰り返し使えるゴム手袋
20cc以下の吸収量の尿取りパッド、口腔ケア用品、食事介護用品
ウェットティッシュ(おしり拭き等の明記がなく清拭以外に使用できる物)など。
防水シート、防水シーツ(洗濯して使える物)、繰り返し使えるゴム手袋
20cc以下の吸収量の尿取りパッド、口腔ケア用品、食事介護用品
ウェットティッシュ(おしり拭き等の明記がなく清拭以外に使用できる物)など。
利用方法
- おむつ券取り扱い店舗におむつ券と支給決定通知書または介護保険証を持参します。
- むつ券は店舗で回収、支給決定通知書や介護保険証は確認後、返却してもらいます。
- 購入商品が限度額を超えた場合はオーバー分を実費で支払います。
- おむつ券を利用する場合、同月内は同じ店舗でしか利用出来ません。
- 支店は別店舗扱いになります。
- 病院に入院している方や老人保健施設、障害者福祉施設等に入所中の方は、おむつ券の利用はできません。
当薬局にはおむつに詳しい専門アドバイザーがいますので、お気軽にご相談ください。